GST構成スキーム

中小企業(SME)や零細・中小企業(MSME)、小規模事業者の方々にとって、税務対応や導入の手間を少しでも軽くするために、中央政府では「GSTコンポジション・スキーム(簡易課税制度)」を導入しました。
この制度は、これまで多くの州の付加価値税(VAT)制度には既に存在していたものですが、これまで中央の法制度(物品税や中央税など)では導入されていませんでした。
特に初めてこの制度に触れる方にとっては、内容が分かりづらく、仕組みを理解するのに時間がかかるかもしれません。
そこで本記事では、新たに導入されたGSTスキームについてわかりやすく整理し、自社への影響や実務面でのポイントを中心にご紹介していきます。

コンポジション・スキームの対象となる事業者について
この制度を利用できるのは、登録済みの事業者で以下の条件を満たす方です。ただし、以下に該当する場合は対象外となります:
パラ6項(b)に規定された特定のサービス(例:レストラン業)を除き、サービスの提供を主業としている場合
アイスクリーム、パーンマサラ、たばこなど、特定の製品を製造している場合
州をまたぐ商品の販売(州外への出荷)を行っている場合
電子商取引プラットフォームを通じて商品を販売しており、当該プラットフォームが源泉徴収義務を負っている場合(税法第52条に基づく)
政府が評議会の勧告に基づいて通知する製品の製造者である場合
スキーム利用のための条件
この制度を利用するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります:
仕入税額控除(ITC)は利用できません
GSTの課税対象外の商品(例:アルコール)の販売はできません
リバースチャージ(RC)方式が適用される取引については、通常の税率で納税が必要です
同一のPAN(納税者番号)に紐づく全事業を一括で登録する必要があります。個別に登録している場合はスキームの適用外となります
すべての請求書に「Composition Taxable Person(簡易課税者)」と明記し、事業所にもその旨を掲示する必要があります
製造業者または販売業者であっても、年間売上高の10%または50万ルピーのいずれか高い方までであれば、サービス提供も可能です
このスキームを選べるのは誰か?
年間売上高が1,500,000ルピー以下の納税者は、本スキームを利用することができます。なお、北東部の州およびヒマーチャル・プラデーシュ州においては、上限が750,000ルピーと設定されています。
売上高の算出にあたっては、同一のPANで登録されているすべての事業を合算して評価する必要があります。
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