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未処理のVAT通知が納税者を悩ませる

VAT(付加価値税)は、他の州税とともにGST(物品・サービス税)制度に統合されました。しかし最近では、納税者の皆様が関連するVAT法やCST法に基づく未履行の税務義務に関する請求書を受け取るケースが増えています。これらの通知は、多くの場合、旧間接税制度から新しいGST制度への移行過程での手続きミスに起因しています。そのため、州の税務当局は、未払い税金の回収のために強制的な措置を取ることがあり、納税者の銀行口座を凍結・差押えしたり、VATの未納税額がある納税者のインプット税額控除を差し止めることがあります。

弊社の経験では、こうした請求は、税務当局が実際の売上よりも多い「みなし売上」を誤って計上し、結果的にVAT法に基づく納税額や遅延利息が増加してしまうことが一因となっています。また、輸出取引を州間取引と誤認し、CST法に基づく納税額を増やしてしまうケースも見受けられます。さらに、旧VAT制度下で有利に解決された控訴案件が、管轄のVAT担当官によって適切に調整されていない場合にも、こうした請求が発生することがあります。

事業者や製造業者にとって、過去6〜7年にわたるすべての輸出に関する証明書類を保管・管理することは非常に困難です。さらに、最近ではWhatsAppなどのソーシャルメディアを通じて納税通知が届くケースもあり、これらの通知が正規の政府機関から送られたものであるかどうかの確認が難しい状況です。

州の税務当局は、旧制度下で未払いの付加価値税(VAT)を抱える企業のインプット税額控除の申請をブロックし始めています。これにより、GST制度におけるインプット税額控除の処理が円滑に進むことを期待していた業界に不安が広がっています。

この措置は政府収入の確保を目的としているように見えますが、その文言や運用次第では、納税者を不当に圧迫する手段として悪用される可能性も否定できません。こうした厳しい対応は、十分な調査や審査を経たうえでのみ実施されるべきものです。

政府は、付加価値税法、中央販売税法、さらに物品・サービス税に関わる未処理案件の解消に向けて、既存の人員を効果的に活用することを検討しています。しかし、各案件で見込まれる収入額が、ビジネスインテリジェンスデータウェアハウスやその他の電子データマイニングツールを用いて算出された数値が、2021年の「評価手続き撤回基準スキーム」における付加価値税撤回基準の閾値を下回る場合には、評価手続きの撤回基準を明確に定める必要が生じています。

本制度では、未納金が10,000ルピー未満の事業者については、自動的に未納金が免除されます。最も注目すべきは、未納金が10,000ルピーから100万ルピーの範囲にあるケースで、これは多くの事例に該当します。この範囲では、未納金の80%が免除され、残りの20%を一括で納付した事業者が対象となります。

将来的な対応をスムーズにするためには、納税者の皆様が前年度のVAT(付加価値税)に関する評価や遵守状況のデータを整理し、保管しておくことが非常に重要です。また、税務当局からの通知には速やかに対応し、強制的な措置による不都合を避けるための準備を怠らないようにしてください。

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