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OECD BEPS行動計画2 – 実体主義の台頭

OECD BEPS行動計画2 – 実体主義の台頭 本記事では、グローバル課税における実体主義への明確なシフトと、その中で重要な役割を果たすOECD BEPS行動計画2について解説します。さらに、多国籍企業に対しては、リスクの高い事業拠点や国・地域への影響を事前に慎重に分析し、特にインドで事業展開する企業がどのように影響を受けるかを見極めることを促しています。 加速するグローバル化の時代において、国境を越えた税務問題は多国籍企業(MNE)の重要な政治課題となっています。グローバル化は企業の拠点や従業員、技術、知的財産、ノウハウの国際的な移動を促進しますが、それに伴い税務上の争点も増加しています。特に、国境を越えた利益移転や課税ベースの配分は大きな論争を呼んでいます。多くの大手多国籍企業は高い税負担を避けるために利益を低税率国へ移す傾向が見られ、これが各国の税収に影響を及ぼし、グローバルな最低法人税率の導入議論を生む要因となっています。 さらに、1980年代以降、多くの国が自国へのビジネス誘致を目的に法人税率を引き下げており、その結果、税制競争が激化しています。こうした環境の中で、多国籍企業は税優遇措置を受けるために事業構造を変化させ、グローバルな税負担軽減を図るケースが増えています。 本件の特徴は、事業再編後もインドで同様の機能が行われているにもかかわらず、機能分析の結果、これらがサポート活動として扱われた点にあります。再編前は、取引処理業務から得られる収益の100%がインドの事業に帰属し、純利益率50%が適用されていました。そのため、再編前は売上の50%が課税対象となっていましたが、再編後は約2.5%まで大幅に減少しました。 経済協力開発機構(OECD)は、グローバルな税制を実質主義へと移行させ、現行の過度な税競争や課税ベースの移転を終わらせるための包括的な枠組みの構築に取り組んでいます。OECDは2023年から多国籍企業(MNE)に対し最低15%の法人税率を課す歴史的な合意をまとめ、これにより国際的な税競争に歯止めをかけることを目指しています。インドを含む136か国がこの合意に参加を表明しており、これは国際税制における大きな改革であり、最低法人税の導入は15%未満の税率を提示する国へのインセンティブを排除し、法人税の回避を実質的に抑制することを意味します。参加国は140か国中136か国が支持し、ケニア、ナイジェリア、パキスタン、スリランカは現時点で保留しています。 また、OECDはG20諸国の支持を受け、BEPS行動計画2(BEPS 2:ハイブリッドミスマッチ対策の効果の中和)の実施に向けた野心的なスケジュールを示しています。BEPS 2では、グローバルな利益の一部を親会社に帰属させる規定が設けられており、詳細な運用メカニズムは今後整備される予定ですが、多国籍企業は自社のグローバルな税務状況を積極的に分析し、リスクの高い事業部門や管轄地域、関連する税務構造を特定することが不可欠となっています。 この点に関して、BEPS行動計画2で定められた配分のトリガーポイントは以下の通りです。 グループ閾値:グローバル売上高が200億ユーロを超え、かつ利益率(税引前利益/売上高)が10%を超える多国籍企業(MNE); コンポーネント閾値:個別のグループ企業の売上高が100万ユーロ以上(小規模管轄地域の場合は25万ユーロ以上); 重要ポイント: ・インドの均等化課税(イコライゼーション・レヴィ)などのデジタル税は段階的に廃止される可能性がある; ・15%未満の基準税率の管轄地域で活動するグループ事業体は調整の対象となる; ・インドからの海外送金は、源泉税負担軽減のために租税条約の恩恵を受けている場合、高い課税の対象となる可能性がある(STTRルールに基づく); ・BEPS 2の仕組みを反映するため、CbCR(国別報告)関連の報告要件にも変更が見込まれる。 インドの視点から見ると、BEPS行動計画2は主に以下の2点で大きな影響を及ぼすと考えられます。 ・デジタル課税への影響:インドの均等化課税による歳入は約40億ルピーにのぼります。均等化課税の廃止は、インドの歳入面での損失を意味します。 ・15%の最低税率:インドの法人税率は2019年11月に30%から22%へ引き下げられましたが、その効果はまだ十分に現れていません。さらなる法人税率の引き下げは、COVID-19の影響で財政需要が高まる中、経済成長に繋がらず州の歳入減少を招くのではないかと懸念されています。

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マスターカード判決 — 実質的アプローチ

マスターカード判決 — 実質的アプローチ この急速に進むグローバル化の時代において、多国籍企業の税務問題は政治的議題の上位に位置づけられています。グローバル化は、企業の国境を超えた展開や従業員の移動、技術や知的財産、ノウハウなどの国際的な移転をもたらします。こうした要素の越境移動が増えるにつれ、受入国側での税務上の影響も避けられず、特に論争が絶えないのが「恒久的施設(Permanent Establishment:PE)」の問題です。恒久的施設の認定にあたっては、移転価格(Transfer Pricing)と機能分析(Functional Analysis)が重要な役割を果たします。 シンガポールのMasterCard Asia Pacific Pte. Ltd.(申請者)に関する先行的判断機関(Authority for Advance Ruling:AAR)によるAAR No. 1573/2014の判決は、インドにおける恒久的施設問題に関する訴訟の増加に拍車をかけました。この判決が特に注目されるのは、再編後のシナリオにおける機能分析の概念とその重要性にAARが踏み込んだ点にあります。 本判決において、AARは再編後の事業構造における分散化された機能構造を踏まえ、機能的かつ実質的なアプローチを採用しました。AARは申請者に対してインドにおける固定施設PE、サービスPE、依存代理人PEが認められると判断していますが、本稿では特に、インド子会社が担う機能に基づいてPEが認定された点に焦点を当てます。 この判決の特徴は、事業再編後も同じ機能がインドで遂行されていたものの、実態としては機能分析に基づく「サポート活動」として扱われていた点にあります。再編前は、取引処理業務からの収益の100%がインドの事業に帰属し、純利益率50%が適用されていました。その結果、再編前は売上の50%が課税対象となっていましたが、再編後はこれが約2.5%まで大幅に減少しています 以下に、再編前後の事業運営の実態を示す重要な事実をまとめました。 2014年12月1日以前: マスターカード・インターナショナル・インコーポレーテッド(以下「MCI」)は、海外グループの一員として、インドにおいてリエゾンオフィス(LO)を通じて事業を展開していました。このリエゾンオフィスは、マスターカード・インターフェース・プロセッサー(MIP)を所有していました。MIPは主に銀行や金融機関といった顧客の敷地内に設置され、マスターカードのネットワークおよび処理センターと接続していました。 MCIは、インドの顧客と直接マスターライセンス契約(MLA)を締結していました。 2014年12月1日までの10会計年度にわたり、このリエゾンオフィスはインドにおける恒久的施設(PE)を認めており、取引処理サービスによる収益はインドで100%帰属し、グローバルの純利益率(50%)が適用されていました。 2014年12月1日以降:

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海外グループ会社への立替費用償還:課税対象となるのか?

海外グループ会社への立替費用償還:課税対象となるのか? 国際的な国境の開放に伴い、世界中で経済グループが急速に拡大し、国内外にさまざまな法人形態の企業が設立されるようになりました。これにより、グループ企業間での「イントラグループ契約(社内グループ契約)」が広く締結されるようになり、グループ全体で業務を一元的に支援する仕組みが整備され、結果として業務効率やコスト効率の向上につながっています。 このような契約は、各社で「コストシェアリング契約」や「グループサービスチャージ契約」などと呼ばれることがありますが、本質的にはいずれも同じ目的を持っています。すなわち、グループ各社に対して、管理部門業務(例:総務、IT、人事、ブランディング等)といった非中核業務を中央集約的に提供するための枠組みです。 また、多くの場合、持株会社の主な機能のひとつは、グループ全体への中央集約型の管理サービスを提供することにあります。 なお、これらのイントラグループ契約と、実際に商取引が行われる別の種類のグループ契約とは明確に区別する必要があります。両者を混同してしまうと、税務上まったく異なる取り扱いを受ける可能性があるため、注意が必要です。 このようなグループ間の取り決めが、業務プロセスの標準化に加え、コストや業務の効率化に大きく貢献していることは間違いありません。しかし一方で、これらの契約に基づいて行われる支払いが税務上どのように扱われるべきかという点については、納税者と税務当局の間でたびたび争点となっています。 多くの企業グループが業務の効率化や標準化を目的にこうした取り決めを活用している一方で、一部の企業グループでは(ローン取引など他の取引形態も含めて)インドから資金を本国に戻すためのスキームとして利用されているケースも見受けられます。このため、納税者と税務当局の双方にとって、こうしたイントラグループ契約を税務の視点から正しく理解することは非常に重要です。 また、これらは関係者間(関連当事者間)での取引にあたるため、移転価格税制の観点も避けては通れません。 最近では、デリーの所得税控訴審判所(ITAT)の判断が注目されました。事案は、インド国内で「ハイアット・リージェンシー」の名称でホテルを運営していたインド法人(アジアン・ホテルズ・ノース社)と、ハイアット・インターナショナル・アジア・パシフィック・リミテッド(以下「ハイアット」)の関連会社との間で行われた中央サービスの提供に関するものです(ITO(国際課税)対アジアン・ホテルズ・ノース社、ITA No. 210/Del/2016)。 同法人は、ハイアットとの間でフランチャイズ契約を締結し、ハイアットの他の関係会社から提供されるさまざまなサービスを受けていました。その中の一社である HCSL は、インド国外からグローバルに展開するハイアット・グループのホテルに対して一元的なマーケティング・販売支援サービスを提供していました。HCSLは、ハイアット系列の各ホテルの代わりに営業・販売活動を行い、世界的な予約システムの管理、広告・広報活動、マーケティング調査や標準化に向けた施策、サービス改善に向けたリサーチなど、ゲストへのサービス向上と各グループホテルの共通利益の促進を目的とした幅広い支援を実施していました。 これらのサービスにかかる費用は、HCSLが実費ベースで負担額を世界中のハイアットホテルに配賦しており、利益は一切加味されていませんでした。 しかしながら、課税当局(Assessing Officer)は、上記契約に基づく支払いについて、インド国内法の規定に従い「ロイヤルティ」とみなしたうえで、これを単なる「実費精算(リインバースメント)」とは認めませんでした。その理由として、HCSLが負担した費用と納税者が支払った対価との間に、一対一の明確な対応関係がない点を指摘しました。 この判断に対して納税者が控訴したところ、所得税控訴官(CIT[A])は納税者の主張を認め、支払いは「ハイアット」というグローバルブランドを構築・強化する目的で行われたものであり、そもそも課税当局自身が「HCSLが提供したサービスと納税者の支払額との間に明確な対応関係はない」と認めていたことを理由に、ロイヤルティとはみなされないと判断しました。さらに、この支払いはあくまでも実費の範囲内であり、利益を含まないことから、インドで課税対象とすることはできないと結論づけました。 その後、税務当局が上訴しましたが、ITAT(所得税控訴審判所)はCIT(A)の判断を支持し、「マーケティングサービスへの支払いは実費ベースで行われており、当該サービスが納税者のためだけに提供されたという証拠は存在しない」として、これらの支払いについてはインド国内での課税対象にはならないと判断しました。 また、注目すべき判例として、デリー高等裁判所が「CIT対Expeditors International (India) (P.) Ltd.」の件で、グローバルマネジメントにかかる費用のリインバースメント(実費精算)はインド国内で課税対象とならないと判断した事例があります。 一方で、事案の特有の事実関係に基づき、海外グループ会社がインド法人に提供したサービスについて「技術サービス料(Fees

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所得税の計算方法

所得税の計算方法 60歳未満のすべての個人は、年間所得が2.5ルピー・ラック(250,000ルピー)を超える場合、所得税法に基づいて確定申告(ITR)の提出が義務付けられています。60歳以上80歳未満のシニア世代ではこの基準が3ラック(300,000ルピー)、80歳以上のスーパーシニア世代では5ラック(500,000ルピー)以上となります。実際には、課税対象ではない人でも、ITRの提出を行うことが推奨されています。 正確に確定申告を行うためには、まずその年の課税対象となる総所得を把握しておく必要があります。年間の所得額によって、自分がどの税率区分(タックススラブ)に該当するかが決まり、それに基づいて税額が計算されるからです。 では、実際に所得税をどうやって計算すればよいのでしょうか?以下のポイントを押さえておくとよいでしょう。 所得税法によると、個人の所得は以下の5つの収入源に分類されます。 給与所得 — 給与から得られる収入 不動産所得 — 主に不動産の賃貸収入 事業・職業所得 — 事業や専門職から得られる収入 資本利得 — 資産売却による長期・短期のキャピタルゲイン その他の所得 — 上記4つに分類されない利子、配当、課税対象の贈与などの収入 個人が得る所得は、必ずこれら5つのうちのいずれかに分類されます。 総所得金額の計算と控除の申請 総所得金額(Gross Total Income、GTI)は、各所得項目の損失を相殺し、その後5つの収入源からの所得を合計して計算します。GTIを算出したら、次は該当する控除を申請するステップです。

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確定申告について知っておくべき10のこと

確定申告について知っておくべき10のこと 確定申告は、年度末に必ず行うべき重要な手続きのひとつです。申告を正しく行うことで、納税者としての責任を果たせるだけでなく、納めた税金に対する還付を受け取ることもできます。 とはいえ、申告に進む前に、まずは税金や申告制度の仕組みについてしっかり理解しておくことが大切です。 税金について知っておきたいことを一冊にまとめた「税のすべてがわかる本」。 「税金ってどうやって払うの?」「初心者が知っておくべき基本は?」「確定申告って自分に必要なのかどうか、どうやって見極めるの?」といった疑問にやさしく答えます。 確定申告というと、手間がかかって面倒な印象を持たれる方も多いかもしれません。ですが、申告はご自身の信用力を示す大切な手段のひとつです。たとえば、ビザの取得、不動産購入、クレジットカードや個人ローンの申込み時など、多くの場面で申告書の提出が求められます。 では、「自分は確定申告が必要なのか?」というよくある質問についてですが、答えはシンプルです。年間所得が25万ルピー(INR 2.5 lakh)を超える方は、原則として確定申告が義務となります。 投資に関する証明書類は大切に保管しましょう。これらは税還付を受ける際の重要な資料となります。必要な情報を雇用主に期限内に提出しなかった場合、過剰に税金が源泉徴収されることがありますが、その際も確定申告を通じて還付請求が可能です。 申告の際には、すべての収入源を正確に申告することが大前提です。また、株式投資などによる短期譲渡損失も、きちんと申告しておくことで、他の利益と相殺できたり、損失を8年間繰越すことができます。 現在では手続きのデジタル化により、確定申告もぐっと簡単になりました。国税庁のポータルサイトから、源泉徴収票(TDS)やForm 16をダウンロードできるようになっており、そこに記載された内容と雇用主の人事部から受け取った明細とを照合しておくと安心です。 年間所得が500万ルピー(INR 50 lakh)を超える方は、投資状況や不動産の保有状況などの詳細を申告する必要があります。購入時の契約書類や資産評価の証明書も求められることがありますので、こちらも事前に準備を。海外からの所得がある場合も、きちんと開示が必要です。 初心者の方は、「申告してアップロードすれば完了」と考えず、入力情報の確認や本人情報との照合までを一連の流れとして理解しておくことが重要です。デジタル化の恩恵で、銀行口座を申告内容とひも付けることで、確認作業も非常に簡単になっています。申告書上の氏名が、登録している銀行口座と一致しているかも確認しておきましょう。 申告後の流れとしては、「還付なし」または「還付あり」のいずれかです。還付金が5万ルピー(INR 50,000)以下の場合は、税務当局から直接銀行口座へ振り込みが行われます。5万ルピーを超える場合は小切手での支給となるため、登録住所が正しく更新されているかどうかも重要です。 なお、確定申告を行うには、AadhaarカードとPANカードを紐づけておく必要があります。両者に記載されている氏名に不一致がないように注意してください。 そして最後に、もっとも重要なことは「期限を守って申告すること」。期限を過ぎると、還付金が受け取れなかったり、損益通算や繰越控除の対象外になるリスクがあります。 確定申告は、重要な財務上の義務であり、確実に遂行するための仕組み作りが不可欠です。ビジネスの信頼性を保つためにも、計画的かつ丁寧な対応を心がけましょう。 関連記事 未処理のVAT通知が納税者を悩ませるMay 24,

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GST構成スキーム

GST構成スキーム 中小企業(SME)や零細・中小企業(MSME)、小規模事業者の方々にとって、税務対応や導入の手間を少しでも軽くするために、中央政府では「GSTコンポジション・スキーム(簡易課税制度)」を導入しました。 この制度は、これまで多くの州の付加価値税(VAT)制度には既に存在していたものですが、これまで中央の法制度(物品税や中央税など)では導入されていませんでした。 特に初めてこの制度に触れる方にとっては、内容が分かりづらく、仕組みを理解するのに時間がかかるかもしれません。 そこで本記事では、新たに導入されたGSTスキームについてわかりやすく整理し、自社への影響や実務面でのポイントを中心にご紹介していきます。 コンポジション・スキームの対象となる事業者について この制度を利用できるのは、登録済みの事業者で以下の条件を満たす方です。ただし、以下に該当する場合は対象外となります: パラ6項(b)に規定された特定のサービス(例:レストラン業)を除き、サービスの提供を主業としている場合 アイスクリーム、パーンマサラ、たばこなど、特定の製品を製造している場合 州をまたぐ商品の販売(州外への出荷)を行っている場合 電子商取引プラットフォームを通じて商品を販売しており、当該プラットフォームが源泉徴収義務を負っている場合(税法第52条に基づく) 政府が評議会の勧告に基づいて通知する製品の製造者である場合 スキーム利用のための条件 この制度を利用するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります: 仕入税額控除(ITC)は利用できません GSTの課税対象外の商品(例:アルコール)の販売はできません リバースチャージ(RC)方式が適用される取引については、通常の税率で納税が必要です 同一のPAN(納税者番号)に紐づく全事業を一括で登録する必要があります。個別に登録している場合はスキームの適用外となります すべての請求書に「Composition Taxable Person(簡易課税者)」と明記し、事業所にもその旨を掲示する必要があります 製造業者または販売業者であっても、年間売上高の10%または50万ルピーのいずれか高い方までであれば、サービス提供も可能です このスキームを選べるのは誰か? 年間売上高が1,500,000ルピー以下の納税者は、本スキームを利用することができます。なお、北東部の州およびヒマーチャル・プラデーシュ州においては、上限が750,000ルピーと設定されています。 売上高の算出にあたっては、同一のPANで登録されているすべての事業を合算して評価する必要があります。

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ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS)の基礎を理解する

ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS)の基礎を理解する 投資家の多くは、「元本を失うリスクが少なく、それでいて高いリターンが得られる」ような理想的な投資先を常に探しています。ですが正直に言うと、低リスクかつ高リターンの組み合わせは、現実にはほとんど存在しません。リスクとリターンは表裏一体の関係にあり、リターンが高ければリスクも高く、逆もまた然りです。 この「リスクを取ってリターンを得る」という仕組みには、さまざまな選択肢があります。どの選択肢を取るかは、ご自身のリスク許容度と期待リターンに応じて判断することになります。まず、投資商品には大きく分けて「金融資産」と「非金融資産」があります。金融資産の中でも、株式や投資信託といった市場連動型商品と、銀行の定期預金や公的年金などの固定収益型商品に分類されます。 ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS)は、この市場連動型の金融資産に対して、プロフェッショナルな運用を提供するサービスです。高リスク・高リターン志向の富裕層の投資家に向けて、個別にカスタマイズされた投資運用を行い、より柔軟性のある投資機会とリターンを提供します。 PMSでは、投資先の選定やその配分といった点は一見すると投資信託と似ていますが、大きな違いは「個別ニーズに応じてオーダーメイドで対応できる」ことです。投資家のリスク志向や目的、資産状況に応じて、より最適化されたポートフォリオを組成します。 シンプルに言えば、PMSは「投資家に代わってプロのマネージャーが運用を行うサービス」であり、その成果報酬として運用益の一部を報酬として受け取る仕組みです。つまり、投資家の利益がマネージャーの利益でもあるという、同じ目線に立った運用スタイルが特徴です。 このような運用を行うマネージャーは、豊富な経験と投資の専門知識を有しており、信頼をベースに高いリターンを目指します。また、投資家には専用のトラッカーや運用レポートが提供され、常に自分の資産がどのように動いているのかを確認できるようになっています。さらに、必要に応じて専門家のアドバイスも受けられます。 なお、PMSを利用するには、SEBI(インド証券取引委員会)のガイドラインに基づき、最低でも500万ルピー(約750万円程度)の資金が必要とされていますが、一部のサービスではこれより少額から始めることも可能です。 インド国内では、Motilal Oswal、ASK、Kotak、ICICI Prudential、Birla Sunlifeといった有力な金融機関がPMSサービスを展開しています。インドでは従来、「貯蓄はするけれど投資はしない」という傾向が強く、土地や金、住宅といった実物資産を保有する文化が根強くありました。しかし、過去20年間で金融リテラシーが高まり、投資に対する意識が大きく変化しています。 Gold Wright Consultants Private Limitedでは、こうした変化の波に乗り、投資家の皆様に信頼と実績に基づいたPMSサービスをご提供しています。資産運用のパートナーとして、ぜひお気軽にご相談ください。 1993年にポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS)に関する規制が初めて導入された際、最低投資金額は5ラック(約50万円)と定められていました。その後、段階的に引き上げられ、2019年11月にはSEBI(インド証券取引委員会)によって、最低投資額が50ラック(約750万円)にまで引き上げられました。 ここで重要なポイントとして、SEBIはポートフォリオ・マネージャーが提供する各種サービスそのものを承認しているわけではない、ということを理解しておく必要があります。投資家は、ポートフォリオ・マネージャーとの間で締結される契約書および開示書類に基づき、各サービス内容をしっかり確認した上で、自身の判断で投資を行うことになります。 運用スタイルの面から見ると、PMSは大きく「ディスクリショナリー(お任せ型)」と「ノン・ディスクリショナリー(助言型)」の2つに分けられます。 ディスクリショナリーPMSでは、投資家の資金はポートフォリオ・マネージャーの裁量で運用されます。株式の選定や投資判断、売買のタイミングなど、すべてマネージャーが一任されて実行します。投資判断を丸ごとプロに任せたい方に適した運用方式です。 一方、ノン・ディスクリショナリーPMSは、よりコンサルティング色の強いスタイルです。ポートフォリオ・マネージャーは投資案を提示しますが、最終的な投資判断とそのタイミングは投資家自身が行います。マネージャーはその指示に基づいて投資を実行するにとどまります。 また、アドバイザリー型PMSもあり、こちらは法的拘束力のないアドバイスを提供する形式です。マネージャーの提案を参考にしつつ、自由度の高い投資判断を行いたい方に適しています。 現在のPMSプロバイダーの多くは、オンラインでの利便性を高めるさまざまなサービスも提供しています。例えば、ポートフォリオの状況を即時で確認できるダッシュボード、詳細な分析ツール、投資に関する高品質なブログ記事・レポートなどがその一例です。これらは、単に投資をするだけでなく、知見を深めて投資体験全体の価値を高めたいと考える方には非常に有効な付加価値と言えるでしょう。 Gold

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2021年連邦予算における高齢者向け税制優遇

2021年連邦予算における高齢者向け税制優遇 連邦予算 連邦予算は毎年最も注目される政府のイベントであり、今後の経済成長の方向性を示します。連邦予算では、すべての国民やさまざまな業界に関わる新たな規制や幅広い優遇措置が発表されます。 給与所得者や高齢者にとっても、連邦予算の改訂内容は税負担や生活のさまざまな側面に影響を及ぼすため、大きな関心を集めています。 所得税の税率区分(スラブ)も連邦予算で見直されることが多く、これは多くの人々の税負担に大きな変化をもたらします。納税者は自分が該当する所得税スラブに基づいて税金を納めるため、自分の税率区分を正しく理解し、適切に税金を納めることが重要です。 政府は高齢者に対して特別な優遇措置を講じることが多く、これにより税負担の軽減が図られています。2021-2022年度の所得税スラブは前年と変わらず、高齢者とは60歳以上80歳未満の方を指します。 具体的には、年収が30万ルピーまでの高齢者は税金が免除されます。30万ルピーから50万ルピーの間の収入に対しては、総所得の5%の税金が課されます。50万ルピーから100万ルピーの収入には一律1万ルピーに加え、総所得の最大20%の税金が必要です。100万ルピーを超える収入の高齢者は、一律11万ルピーと総所得の30%の税金が課されます。 2021-2022年の連邦予算では、高齢者向けにいくつかの優遇策が盛り込まれています。以下では、連邦予算に基づく高齢者の所得税優遇措置について詳しくご紹介します。 利点 75歳以上の高齢者で、年金や利子収入のみの方は所得税申告不要 75歳以上の高齢者の税務負担軽減を目的として、月々の年金収入や利子収入のみで生活されている方は、所得税の申告が免除されることになりました。これは限られた収入で暮らす高齢者にとって、大きな安心材料となります。 所得税の調査再開期間の短縮 高齢者に対する過度な税務調査を減らすため、2021-2022年の連邦予算では、所得税の調査が再開される期間を従来の6年から3年に短縮しました。ただし、1年間に50万ルピー以上の重大な脱税があった場合は、最大10年間まで調査が再開される可能性があります。 セクション80TTBによる5万ルピーの控除 2018年に導入された所得税法第80TTB条は、高齢者の利子収入に対する優遇措置です。2021-2022年の連邦予算では、この控除額が最大5万ルピーまで拡大され、銀行や郵便局からの利子収入に対して適用されます。 セクション194Pの新設 2021-2022年の連邦予算で新たに追加された所得税法第194P条により、75歳以上の高齢者で年金や利子収入のみの方に対し、銀行が源泉徴収を行う義務が課されました。 定年退職後は定期的な収入が減るため、生活費がかさむことが少なくありません。また、高齢になると健康面での問題も増え、若い世代に比べ医療機関の利用頻度も高くなります。医療費や薬代の上昇もあり、高齢者にとっては少しでも支出を抑えることが重要です。 こうした状況で、政府が高齢者の税負担軽減に向けた施策を継続的に講じていることは大きな助けとなります。2021-2022年の連邦予算でもこれらの優遇措置は維持され、同時にインド経済の成長を後押しする前向きな内容として評価されています。節税を目指す方々にとっては、この予算案は大きな追い風となるでしょう。 最新記事 未処理のVAT通知が納税者を悩ませるMay 24, 2025 インドとブラジル間の二重課税防止協定(DTAA)May 24,

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