Gold Wright Consultants Private Limited

課税

未処理のVAT通知が納税者を悩ませる

Pending VAT notices come haunting Taxpayers – Japanese VAT(付加価値税)は、他の州税とともにGST(物品・サービス税)制度に統合されました。しかし最近では、納税者の皆様が関連するVAT法やCST法に基づく未履行の税務義務に関する請求書を受け取るケースが増えています。これらの通知は、多くの場合、旧間接税制度から新しいGST制度への移行過程での手続きミスに起因しています。そのため、州の税務当局は、未払い税金の回収のために強制的な措置を取ることがあり、納税者の銀行口座を凍結・差押えしたり、VATの未納税額がある納税者のインプット税額控除を差し止めることがあります。 弊社の経験では、こうした請求は、税務当局が実際の売上よりも多い「みなし売上」を誤って計上し、結果的にVAT法に基づく納税額や遅延利息が増加してしまうことが一因となっています。また、輸出取引を州間取引と誤認し、CST法に基づく納税額を増やしてしまうケースも見受けられます。さらに、旧VAT制度下で有利に解決された控訴案件が、管轄のVAT担当官によって適切に調整されていない場合にも、こうした請求が発生することがあります。 事業者や製造業者にとって、過去6〜7年にわたるすべての輸出に関する証明書類を保管・管理することは非常に困難です。さらに、最近ではWhatsAppなどのソーシャルメディアを通じて納税通知が届くケースもあり、これらの通知が正規の政府機関から送られたものであるかどうかの確認が難しい状況です。 州の税務当局は、旧制度下で未払いの付加価値税(VAT)を抱える企業のインプット税額控除の申請をブロックし始めています。これにより、GST制度におけるインプット税額控除の処理が円滑に進むことを期待していた業界に不安が広がっています。 この措置は政府収入の確保を目的としているように見えますが、その文言や運用次第では、納税者を不当に圧迫する手段として悪用される可能性も否定できません。こうした厳しい対応は、十分な調査や審査を経たうえでのみ実施されるべきものです。 政府は、付加価値税法、中央販売税法、さらに物品・サービス税に関わる未処理案件の解消に向けて、既存の人員を効果的に活用することを検討しています。しかし、各案件で見込まれる収入額が、ビジネスインテリジェンスデータウェアハウスやその他の電子データマイニングツールを用いて算出された数値が、2021年の「評価手続き撤回基準スキーム」における付加価値税撤回基準の閾値を下回る場合には、評価手続きの撤回基準を明確に定める必要が生じています。 本制度では、未納金が10,000ルピー未満の事業者については、自動的に未納金が免除されます。最も注目すべきは、未納金が10,000ルピーから100万ルピーの範囲にあるケースで、これは多くの事例に該当します。この範囲では、未納金の80%が免除され、残りの20%を一括で納付した事業者が対象となります。 将来的な対応をスムーズにするためには、納税者の皆様が前年度のVAT(付加価値税)に関する評価や遵守状況のデータを整理し、保管しておくことが非常に重要です。また、税務当局からの通知には速やかに対応し、強制的な措置による不都合を避けるための準備を怠らないようにしてください。 関連記事 No Content Available ご質問はございますか? ぜひメッセージをお送りいただき、貴社の事業内容や財務目標についてお聞かせください。後ほどこちらからご連絡し、相談の日時を調整させていただきます。 +91 9873210394 Communications@goldwright.co

Read More »

インドとブラジル間の二重課税防止協定(DTAA)

DTAA BETWEEN INDIA AND BRAZIL – Japanese 1)非居住者への支払に対するTDS(源泉徴収税)【インド所得税法 第195条】: 非居住者に対して、所得税法に基づき課税対象となる支払額を支払う責任のある者は、支払時に現行の税率で源泉徴収(TDS)を行う義務があります。 【適用される税率:】(所得税法 第2条(37A)および第90条(2)) 関連する財務法(Finance Act)で定められた税率または 二重課税防止条約(DTAA)で規定された税率 上記のいずれか低い税率が適用されます。 納税者にとって有利な方の税率が適用されます。   2)インドとブラジル間の二重課税防止協定(DTAA) 第12条:ロイヤリティおよび技術サービス料 契約締結国の一方の国で発生し、他方の国の居住者に支払われるロイヤルティは、その受取国で課税される場合があります。  しかしながら、ロイヤルティが発生した契約締結国においても、その国の法律に従って課税されることがあります。ただし、受取人がロイヤルティの実質的所有者である場合、課税される税率は以下を超えません。 (a)商標の使用または使用権に基づくロイヤルティの総額の25% (b)その他すべての場合におけるロイヤルティの総額の15% 3)非居住者が負担した税額の控除(タックスクレジット)

Read More »

恒久的施設(Permanent Establishment)

Permanent Establishment – Japanese 「恒久的施設(パーマネント・エスタブリッシュメント)」とは、外国企業が他国において、一定の恒常的な形態で事業活動を行っているとみなされる状態を指します。具体的には、その国における固定された事業所を通じて、継続的にビジネスが行われていることが前提となります。これは、ある意味でその外国企業が他国の経済圏内に実質的に進出し、事業の一部を展開していると評価されるような状況です。 恒久的施設(インド所得税法に基づく) PE(恒久的施設)の概念は、2001年の財政法により、移転価格税制に関する法定規定の一部としてインド所得税法に導入されました。 通達第14号(2001年)([2001] 252 ITR (St.) 65, 107)により、PEという用語は同法内で定義されていないものの、その意味はインドが締結した租税条約を基に理解すべきであると説明されています。 2002年の財政法により、所得税法第92F条(iiia)にPEの定義が追加され、「事業の全部または一部が行われる固定された事業所を含む」と明記されました。 モルガン・スタンレー事件([2007] 292 ITR 416(インド最高裁))において、最高裁はPEの定義は包括的であり、「サービスPE」「代理人PE」「建設PE」なども含まれると判断しました。 恒久的施設(PE)― 概要 恒久的施設(PE)の概念は、各国間の租税条約(所得税協定)および1961年所得税法にも定められています。外国企業がインドにおいて恒久的施設とみなされるのは(インドと各国の租税条約第5条に基づき)、インド国内に固定的な事業所を持つ場合、または以下のいずれかの形態でインドにおいて事業を行っている場合です: 管理拠点、支店、事務所、工場、作業場、倉庫などの施設 一定期間継続する現場、工事、設置、組立プロジェクト、またはそれらに関わる監督業務 一定期間にわたりサービスを提供すること 外国会社を代表して契約締結の権限を常習的に行使する、または定期的に商品や貨物を納品する、もしくは注文を継続的に獲得する代理人(独立代理人を除く)

Read More »
Start-up Section I Know the ROFO Clause in Funding Agreement

資金調達契約におけるROFO条項とは?

資金調達契約におけるROFO条項とは? 投資家からの資金調達においては、適切な契約条項の組み合わせが非常に重要です。これにより、創業者や会社のリスクが軽減され、将来のトラブル発生時には法的な権利が確保されます。したがって、投資契約書を作成する際には、重要な条項をしっかり理解しておく必要があります。今回は、特にエンジェルラウンドで最も議論を呼ぶ「ROFO条項(優先購入権)」について解説します。 ROFO(Right of First Offer、優先購入権)とは、投資家が保有する株式を第三者に譲渡しようとする際、まずはプロモーター(創業者など)が同じ価格や支払条件、その他の条件でその株式を購入できる権利を持つというものです。もしプロモーターがこの提案を断った場合、投資家は第三者に株式を売却することができます。ただし、第三者への売却がうまくいかなかった場合は、投資家は再びプロモーターに対して新たな提案を行うことが可能です。この時点で、プロモーターは元の提案に縛られることはありません。 ROFOは、プロモーターに対し、投資家が第三者に株式を提供する前に、その会社の株式を購入する特権を与えます。これにより、投資家が競合他社に株式を売却することを防ぎ、創業者の利益を守る役割を果たします。 主なポイント: 優先購入権(ROFO)とは、権利保有者が、所有者が第三者に売却を試みる前に、その資産を購入または入札できる権利を指します。 この権利は、不動産取引や事業売買でよく使われ、賃貸契約や事業パートナーシップ契約に盛り込まれることが多いです。 権利保有者は通常、テナントや投資家であり、この権利の目的は物件や事業の混乱を最小限に抑えることにあります。 優先購入権(ROFO)と異なり、優先拒否権(ROFR)は、売り手が既に受け取ったオファーに対抗して同条件で買う権利を権利保有者に与えます。 一般的に、優先購入権は売り手に有利とされ、優先拒否権は買い手に有利とされています。 ご不明点がございましたら、communications@goldwright.co までお気軽にお問い合わせください。 関連記事 未処理のVAT通知が納税者を悩ませるMay 24, 2025 インドとブラジル間の二重課税防止協定(DTAA)May 24, 2025 恒久的施設(Permanent Establishment)May 24,

Read More »
Proposal on raising the monetary threshold for launching prosecution for tax evasion

脱税に対する起訴を開始する際の金額基準引き上げに関する提案

脱税に対する起訴を開始する際の金額基準引き上げに関する提案 こちらはご報告です。現在、物品・サービス税(GST)評議会では、脱税に対する罰則規定の改正を検討しています。 今週土曜日、GST評議会は脱税に対する起訴を開始する際の金額基準の引き上げを協議する予定です。これは、間接税に関する中央機関として、ビジネス環境の改善と事業のしやすさを図る目的によるものです。 これらの罰則規定は、請求書なしでの販売、実際の供給がないにもかかわらず請求書を発行する行為、税金を徴収していながら3か月以内に国庫へ納付しない行為、書類の改ざん、公務の遂行を妨げる行為など、幅広い不正行為を対象としています。 起訴の金額基準を引き上げることは、現在中央政府および州政府が国内外からの新たな投資を呼び込もうとしている中で、ビジネス環境の改善を目指す政策の一環です。 また、産業振興および国内取引の活性化に向けた新たな法案も準備されており、複数の法律の非刑事化を一括で進めることで、事業者が直面する不当な取り締まりを解消し、コンプライアンス負担を軽減することが目指されています。 In case of queries, drop us a line on communications@goldwright.co 関連記事 未処理のVAT通知が納税者を悩ませるMay 24, 2025 インドとブラジル間の二重課税防止協定(DTAA)May 24, 2025 恒久的施設(Permanent Establishment)May

Read More »
PLI Scheme for Toy Manufacturing Segment

玩具製造分野における生産連動型インセンティブ(PLI)スキームについて

玩具製造分野における生産連動型インセンティブ(PLI)スキームについて 2020年8月の「マン・キ・バート(Mann ki Baat)」放送において、ナレンドラ・モディ首相は、インドを世界的な玩具製造拠点として確立し、国内の設計・製造能力を強化したいという意向を表明しました。 インドの玩具産業は、これまで輸入依存の体質が続いてきました。原材料、技術、デザイン力の不足などが原因で、玩具およびその部品の大量輸入が行われてきました。2018〜19年には、3億7100万米ドル(約2960億ルピー)相当の玩具が海外から輸入されました。 その多くは、安全性に欠け、品質が劣る、模倣品、あるいは極端に安価な製品で構成されていたのが実情です。 低品質・危険な玩具の輸入に歯止めをかけ、国内の玩具製造を強化するために、政府は複数の戦略的施策を講じてきました。主な取り組みとしては、基本関税の20%から60%への引き上げ、品質管理命令(Quality Control Order)の導入、輸入玩具の義務的なサンプル検査、国内メーカーへの850件以上のBIS(インド規格局)認証の付与、玩具クラスターの開発などが挙げられます。 また、「The India Toy Fair 2021(インドおもちゃ博2021)」「Toycathon 2021(トイカソン2021)」「Toy Business League 2022」など、国産玩具の振興、新しいアイデアやグローバルなニーズに対応した先進的なデザインを促進するための様々なプロモーション施策も実施されました。 こうした取り組みに加え、国内の玩具メーカーの真摯な努力が加わったことで、コロナ禍にもかかわらず、インドの玩具産業はわずか2年足らずで大きな成長を遂げました。2021〜22年度には、玩具の輸入額が1億1000万米ドル(約877.8億ルピー)と、70%もの大幅な減少を記録しました。同時に、国内市場における玩具の品質も明確に向上しています。 また、業界の努力により、2021〜22年度の玩具輸出額は3億2600万米ドル(約2601.5億ルピー)に達し、2018〜19年度の2億200万米ドル(約1612億ルピー)と比べて61%以上の増加となりました。さらに、2022年4月〜8月の期間では、2013年同時期と比べて輸出額が636%という驚異的な成長を記録しています。 In case of queries, drop

Read More »
Safe Harbour Rules

セーフハーバー規定

セーフハーバー規定 企業間取引におけるアームズ・レングス・プライス(適正価格)の算定と適用は、企業にとって多くの時間とコストを要する作業となります。こうした負担を軽減するため、OECD(経済協力開発機構)はセーフハーバー規定を策定し、国際取引を行う企業がこれを適切に活用できるようにしています。 このOECDガイドラインを反映する形で、インドの所得税法も改正され、セーフハーバー規定に基づいた簡便なアプローチが採用されました。これにより、一定の条件を満たす取引については、従来よりもスムーズかつ確実に移転価格税制への対応が可能となっています。 これらのセーフハーバー規定は、海外に所在する関連企業とのクロスボーダー取引を行っている納税者に適用されるものです。適用対象となるには、1962年インド所得税規則のルール10TBに基づき、以下のいずれかの条件を満たす必要があります: 海外の関連企業に対して、リスクが極めて低い形で、ソフトウェア開発サービス、IT関連サービス、またはナレッジプロセスアウトソーシング(KPO)サービスを提供していること グループ内ローンを実行していること コーポレート・ギャランティ(企業保証)を提供していること 海外の委託元に対して、ソフトウェア開発に関する契約型の研究開発(R&D)サービスを、リスクが極めて低い形で提供していること 海外の委託元に対して、ジェネリック医薬品に関する契約型の研究開発(R&D)サービスを、リスクが極めて低い形で提供していること 自動車部品(中核部品または非中核部品)の製造および輸出を行っており、該当年度における総売上高の90%以上がOEM(純正機器メーカー)向け販売であること セーフハーバー規定を適用するためには、企業はアームズ・レングス・プライスの手法を選んだ場合における訴訟リスクの可能性を慎重に検討し、セーフハーバー規定下で求められるコンプライアンス事項を正しく理解した上で、自社が規定された条件を満たしているかを確認する必要があります。 In case of queries, drop us a line on communications@goldwright.co 関連する記事 未処理のVAT通知が納税者を悩ませるMay 24, 2025

Read More »
Don't get carried by Carry Rights in Funding Rounds!

資金調達ラウンドでのキャリーライトに惑わされないでください!

資金調達ラウンドでのキャリーライトに惑わされないでください! キャリーインタレスト(キャリーライト)とは、投資家に対して支払われる投資利益の分配のことを指します。これは単に投資額に基づくものではなく、パフォーマンスに応じた報酬として機能し、投資家が成果を上げたことに対して支払われる成功報酬のようなものです。 つまり、キャリーインタレストは、ファンドへの初期投資額ではなく、投資家の役割やパフォーマンスに基づいて支払われます。多くの場合、スタートアップやターゲット企業が「ハードルレート」や「クオリファイングレート」と呼ばれる最低限のリターンを達成した場合にのみ支払われる仕組みとなっています。 キャリーライトは、スタートアップやターゲット企業の利益を不当に搾取しているとの意見もありますが、一方で投資家にとっては魅力的な仕組みとなるため、スタートアップの創業者にとってはキャリーライトを提示することで競争優位を得ることができます。 このような背景から、創業者はキャリーライトによる資金流出が、投資家を獲得するメリットを上回るかどうかを慎重に分析することが重要です。また、キャリーライトを提供することでスタートアップの魅力が増すため、創業者はキャリーライトの提供を条件により高い企業評価額を投資家に提示する交渉も可能になります。 一方で、投資家側もキャリーライトに左右されず、純粋にスタートアップの価値を評価し、過大評価を避けることが求められます。 In case of queries, drop us a line on communications@goldwright.co 関連する記事 未処理のVAT通知が納税者を悩ませるMay 24, 2025 インドとブラジル間の二重課税防止協定(DTAA)May 24, 2025 恒久的施設(Permanent Establishment)May

Read More »
Pre-Money and Post-Money Valuation

プレマネー評価額とポストマネー評価額

プレマネー評価額とポストマネー評価額 スタートアップの創業者は、事業を長期的かつ収益性の高い成長へ導くことを目指しています。どの段階のスタートアップであっても、資金調達は欠かせません。そのため、多くの創業者は投資家からのシード資金を獲得することを現実的な選択肢と考えています。 エンジェル投資家やベンチャーキャピタリスト(VC)からの出資を受ける際には、自社の評価額を理解することが必要です。この評価は「プレマネー評価額」と「ポストマネー評価額」という二つの段階で行われます。両者の主な違いは資金調達のタイミングにあります。プレマネー評価額は外部資金を受け取る前の評価であり、ポストマネー評価額は投資を受けた直後の評価となります。 プレマネー評価額とは、資金調達を受ける前の会社の価値を指します。一方、ポストマネー評価額は、資金調達を受けた後の会社の価値です。 プレマネー評価額とポストマネー評価額の計算例: プレマネー評価額 調達資金額 ポストマネー評価額 投資家の持分割合 $20百万 $10百万 $20百万 + $10百万 = $30百万 $10百万 ÷ $30百万 = 33.33% 例えば、投資家がポストマネー評価額$30百万の会社に対して$10百万を投資した場合、その会社に対する持分比率は33.33%となります。 評価額は、現在および将来の収益性、事業運営状況、そして将来の取引契約の見込みなど、さまざまな要因を総合的に考慮して決定されます。 関連する記事 未処理のVAT通知が納税者を悩ませるMay

Read More »
DTAA Between India and USA

インドとアメリカ合衆国間の二重課税防止協定(DTAA)

インドとアメリカ合衆国間の二重課税防止協定(DTAA) 非居住者への支払いに対する源泉徴収(Section 195) 所得税法に基づき課税対象となる非居住者への支払いを行う責任者は、支払い時に現行の税率で源泉徴収を行う義務があります。 適用される税率(Section 2(37A) + Section 90(2))は以下のいずれかとなり、納税者にとって有利な方が適用されます。 関連する財務法案で定められた税率、または 二重課税防止協定(DTAA)で定められた税率 インドとアメリカ合衆国間の二重課税防止協定(DTAA) 第12条:ロイヤルティおよび技術サービス料 インド発生でアメリカ居住者に支払われるロイヤルティおよび技術サービス料は、以下の税率を上限としてインドで課税されます。 本協定が適用される最初の5課税年度において、 支払者がアメリカ政府、政治的下位区分、または公的企業の場合:総額の15% その他の場合:総額の20% それ以降の課税年度において、 ロイヤルティおよび技術サービス料の総額の15% かつ、支払い対象財産の利用に付随し補助的なロイヤルティの場合:総額の10% 以上の税率を超える課税は行われません。 非居住者が負担した税額の控除 第23条:二重課税の排除 アメリカ居住者がインドから所得を得て、その所得がDTAAの規定に従いインドで課税される場合、当該所得に対してインドで支払った税額は、アメリカで課される同じ所得に対する税額から控除(クレジット)されます。 ご不明点がございましたら、communications@goldwright.co

Read More »