Gold Wright Consultants Private Limited

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国際グローバル給与コンサルティング

国際グローバル給与コンサルティング Gold Wright Consultants Private Limitedは、単なるサービス提供者ではなく、信頼できるパートナーです。 貴社の人事や給与に関する課題解決をサポートいたします。どこで事業を展開されていても、国際的な人事コンサルティングサービスでしっかりと支援いたします。   Gold Wright Consultants Private Limitedの人事コンサルティングサービス:貴社のそばに寄り添うパートナーとして 人事機能の改革や給与・人事プロセスの見直し、現地サポートの強化、または詳しい現地情報の収集など、どのようなご要望にもお応えします。 国境を越えた人材管理で生じる予期せぬ課題や特殊な問題にも対応し、採用から退職までの一連の管理業務も代行いたします。これにより、貴社は本来のビジネスに専念いただけます。 Gold Wright Consultants Private Limitedのグローバル給与サービスが、貴社の越境ビジネスをどのように強化し、守り、活性化できるかについて詳しく知りたい方は、必要事項をいくつかご入力ください。適切な担当者よりご連絡いたします。 以下の分野でサポートいたします: 人事制度の変革・チェンジマネジメント支援 税務および人事関連のコンプライアンス対応 給与計算業務および人事プロジェクトのマネジメント 報酬体系、インセンティブ、福利厚生の健全性チェック

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恒久的施設(Permanent Establishment)

Permanent Establishment – Japanese 「恒久的施設(パーマネント・エスタブリッシュメント)」とは、外国企業が他国において、一定の恒常的な形態で事業活動を行っているとみなされる状態を指します。具体的には、その国における固定された事業所を通じて、継続的にビジネスが行われていることが前提となります。これは、ある意味でその外国企業が他国の経済圏内に実質的に進出し、事業の一部を展開していると評価されるような状況です。 恒久的施設(インド所得税法に基づく) PE(恒久的施設)の概念は、2001年の財政法により、移転価格税制に関する法定規定の一部としてインド所得税法に導入されました。 通達第14号(2001年)([2001] 252 ITR (St.) 65, 107)により、PEという用語は同法内で定義されていないものの、その意味はインドが締結した租税条約を基に理解すべきであると説明されています。 2002年の財政法により、所得税法第92F条(iiia)にPEの定義が追加され、「事業の全部または一部が行われる固定された事業所を含む」と明記されました。 モルガン・スタンレー事件([2007] 292 ITR 416(インド最高裁))において、最高裁はPEの定義は包括的であり、「サービスPE」「代理人PE」「建設PE」なども含まれると判断しました。 恒久的施設(PE)― 概要 恒久的施設(PE)の概念は、各国間の租税条約(所得税協定)および1961年所得税法にも定められています。外国企業がインドにおいて恒久的施設とみなされるのは(インドと各国の租税条約第5条に基づき)、インド国内に固定的な事業所を持つ場合、または以下のいずれかの形態でインドにおいて事業を行っている場合です: 管理拠点、支店、事務所、工場、作業場、倉庫などの施設 一定期間継続する現場、工事、設置、組立プロジェクト、またはそれらに関わる監督業務 一定期間にわたりサービスを提供すること 外国会社を代表して契約締結の権限を常習的に行使する、または定期的に商品や貨物を納品する、もしくは注文を継続的に獲得する代理人(独立代理人を除く)

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5 Key Points Which are a MUST for Your Distribution Agreements

販売契約に必須の5つの重要ポイント

販売契約に必須の5つの重要ポイント あらゆる業界がサプライチェーンに依存しており、地元の販売代理店と販売契約を結びますが、その契約は形態や内容が多種多様です。時には、書面による契約を交わさずに取引が行われることもあります。場合によっては、書面契約を省略することが一方の当事者にとって有利になることもありますが、多くの場合、書面による販売契約を締結することが望ましく、双方の義務や権利を明確にする「道しるべ」となります。販売契約の内容は販売が行われる地域の法律によって大きく異なりますが、いかなる契約においても以下の5つの重要ポイントを押さえておくべきです。 販売代理店の範囲a. 地域:契約書には、代理店が製品を販売・プロモートできる地域を明確に定める必要があります。b. 製品:契約対象となる製品、製品ライン、ブランドを具体的に記載すべきです。また、供給者が新たに開発・取得したブランドが契約に含まれるのか、あるいは除外されるのかについても明確にする必要があります。c. 独占権:代理店にその地域での独占的販売権を与えるのか、他の代理店も同じ製品や供給者の他製品を販売・プロモートできるのかを明示すべきです(地域ごとの独占販売権に関する法規に準じます)。d. 契約期間:契約の初回期間を設定し、更新の可否や更新方法(当事者の選択によるか自動的に更新されるか)についても明示する必要があります。 価格設定および支払条件a. 価格設定:供給者は代理店への販売価格を決定しますが、再販売価格のルールも契約に含めるべきです。再販売価格を代理店が単独で決める権利を持つのか、双方が合意または協議するのかを明確にしておくことが望ましいです。b. 支払い条件:支払いのタイミングや場所、遅延や未払いがあった場合のペナルティについて、契約書で具体的に定める必要があります。 当事者の権利と義務契約書には、双方の権利と義務を明確に記載する必要があります。例えば、フランチャイズ規制が厳しい州では、正当な理由がなければ契約解除できないことが多いため、供給者は契約違反時の解除を正当化するために、代理店の義務を詳細に列挙することがあります。契約に盛り込むべき主なポイントは以下の通りです。 a. 広告・マーケティング・販売活動の範囲代理店が広告やマーケティングにどの程度責任を持つのかを検討し、契約に明記します。具体的には、明確なマーケティングや販売目標を設定したり、双方で合意するマーケティングプランを参照したり、単に合理的な努力を払って製品を販売・マーケティングする義務を負わせたりする形が考えられます。広告やマーケティングにかかる費用や監督体制、目標未達時の対応も契約で定めるべきです。 b. 報告義務供給者が求める場合、販売数、在庫、マーケティング状況などの報告書の形式や提出時期を具体的に契約に盛り込みます。 c. 納品・在庫・品質管理の要件供給者と代理店双方の納品条件、最低在庫レベル、品質管理に関する義務を契約で明示します。双方の合意があれば、最低購入数量の設定も契約に含めることができます。 知的財産権ブランドに関する知的財産権は通常、供給者が保有しますが、しっかりとした販売代理店契約には、代理店が販売やマーケティング活動のために供給者の知的財産(ブランド名や商標など)を合法的に使用できる権利を付与する条項が必ず含まれます。この条項は、供給者の知的財産権を保護する役割も果たします。 契約解除a. 契約解除が認められる場合販売代理店契約には、当事者が「正当な理由(for cause)」により契約を解除できる条項を必ず設けるべきです。つまり、一方が契約違反をした場合、相手方は契約を解除できます。ただし、解除条項には通知義務や違反した側に是正の機会を与える内容を含め、実際に契約解除に至る前の手続きを定める必要があります。解除条項には、破産や酒類販売許可の失効など即時解除を可能にする事由も一般的に列挙されます。フランチャイズ規制のある州では、契約違反が即解除の正当理由とされる場合もありますが、こうした条項の効力は州によって異なります。 b. 契約解除後の義務契約終了後の当事者の対応に関しても詳細に規定することが重要です。終了後の未処理注文の扱いや、残在庫の返却・買い戻し・譲渡、契約終了後も継続するマーケティングその他の義務について明確に定めるべきです。 販売代理店契約の作成や交渉についてご相談がある場合は、どうぞ communications@ndm.net.com

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インドでの代表事務所開設

インドでの代表事務所開設 この記事では、インド国外に拠点を置く方が、本社の事業をインドでも展開したい場合や、一時的にインドでビジネスを開始したい場合に利用される、支店(Branch Office:BO)、連絡事務所(Liaison Office:LO)、プロジェクト事務所(Project Office:PO)の設立について解説します。多くの外国企業は、長期的なコミットメントなしにインド市場を探るために、この形態を利用しています。 インドは、外国投資家にとって事業展開に理想的な場所の一つです。理由として、無限のビジネスチャンスが存在すること、大規模な労働力が確保できること、そして司法の透明性が高いことが挙げられます。また、地理的な位置を活かし、グローバルなサプライチェーンにおいて重要な役割を果たすことも可能です。 BO/PO/LOの設立を検討する際には、外国企業の代表者はインド準備銀行(RBI)の外国為替管理局からの承認を受ける必要があります。この承認はADカテゴリー1の銀行を通じて申請され、その後、外国企業は会社登録局(ROC)への登録を行います。 インド準備銀行(RBI)による事前承認 インド国外に居住する者がインドで支店(BO)、連絡事務所(LO)、プロジェクト事務所(PO)を開設する場合、以下のケースではインド準備銀行(RBI)の事前承認が必要となります: 申請者がパキスタンの市民であるか、またはパキスタンで登録・設立されている場合 申請者がバングラデシュ、スリランカ、アフガニスタン、イラン、中国、香港、マカオの市民であるか、またはこれらの地域で登録・設立されており、かつジャンム・カシュミール、北東部地域、アンダマン・ニコバル諸島に支店や連絡事務所、プロジェクト事務所を開設しようとしている場合 申請者の主たる事業が、防衛、通信、民間警備、情報・放送の4分野に該当する場合。なお、防衛分野に関連したプロジェクト事務所(PO)開設の提案に関しては、該当する非居住者が防衛省、各軍司令部、または防衛公共企業体との契約を結んでいる場合に限り、政府の別途承認は不要で、RBIの別途承認も必要ありません。 申請者が非政府組織(NGO)、非営利団体、外国政府の機関・部署の場合。このような申請はADカテゴリーI銀行からRBIの中央事務局外国為替部門(住所:6, Sansad Marg, New Delhi – 110 001)総支配人宛に送付され、インド政府と協議の上で処理されます。 連絡事務所(LO)、支店(BO)、プロジェクト事務所(PO)の規制LO、BO、POはインドにおける外国企業の法人格を持たない事業所であり、会社法および外国為替管理法(FEMA)により規制されています。 会社法(2013年)による規制 会社法1956年の規定:会社法1956年の第591条から602条までは、インドに事業所を持つ外国会社に関する規定が定められていました。これに対応する規定として、会社法2013年では第22章が新設され、追加の条項や要件が盛り込まれ、2014年の「外国会社登録規則」と併せて適用されています。 会社法2013年に基づく登録:外国会社(連絡事務所(LO)、支店(BO)、プロジェクト事務所(PO)を通じて)は、インドに事業所を設立した日から30日以内に、会社登録局にForm FC-1を提出し、2014年の「登録事務所および手数料規則」で定められた手数料を支払い、また会社法380条1項の規定に従い登録に必要な書類を添付しなければなりません。

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Start-up Section I Know the ROFO Clause in Funding Agreement

資金調達契約におけるROFO条項とは?

資金調達契約におけるROFO条項とは? 投資家からの資金調達においては、適切な契約条項の組み合わせが非常に重要です。これにより、創業者や会社のリスクが軽減され、将来のトラブル発生時には法的な権利が確保されます。したがって、投資契約書を作成する際には、重要な条項をしっかり理解しておく必要があります。今回は、特にエンジェルラウンドで最も議論を呼ぶ「ROFO条項(優先購入権)」について解説します。 ROFO(Right of First Offer、優先購入権)とは、投資家が保有する株式を第三者に譲渡しようとする際、まずはプロモーター(創業者など)が同じ価格や支払条件、その他の条件でその株式を購入できる権利を持つというものです。もしプロモーターがこの提案を断った場合、投資家は第三者に株式を売却することができます。ただし、第三者への売却がうまくいかなかった場合は、投資家は再びプロモーターに対して新たな提案を行うことが可能です。この時点で、プロモーターは元の提案に縛られることはありません。 ROFOは、プロモーターに対し、投資家が第三者に株式を提供する前に、その会社の株式を購入する特権を与えます。これにより、投資家が競合他社に株式を売却することを防ぎ、創業者の利益を守る役割を果たします。 主なポイント: 優先購入権(ROFO)とは、権利保有者が、所有者が第三者に売却を試みる前に、その資産を購入または入札できる権利を指します。 この権利は、不動産取引や事業売買でよく使われ、賃貸契約や事業パートナーシップ契約に盛り込まれることが多いです。 権利保有者は通常、テナントや投資家であり、この権利の目的は物件や事業の混乱を最小限に抑えることにあります。 優先購入権(ROFO)と異なり、優先拒否権(ROFR)は、売り手が既に受け取ったオファーに対抗して同条件で買う権利を権利保有者に与えます。 一般的に、優先購入権は売り手に有利とされ、優先拒否権は買い手に有利とされています。 ご不明点がございましたら、communications@goldwright.co までお気軽にお問い合わせください。 関連記事 未処理のVAT通知が納税者を悩ませるMay 24, 2025 インドとブラジル間の二重課税防止協定(DTAA)May 24, 2025 恒久的施設(Permanent Establishment)May 24,

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Proposal on raising the monetary threshold for launching prosecution for tax evasion

脱税に対する起訴を開始する際の金額基準引き上げに関する提案

脱税に対する起訴を開始する際の金額基準引き上げに関する提案 こちらはご報告です。現在、物品・サービス税(GST)評議会では、脱税に対する罰則規定の改正を検討しています。 今週土曜日、GST評議会は脱税に対する起訴を開始する際の金額基準の引き上げを協議する予定です。これは、間接税に関する中央機関として、ビジネス環境の改善と事業のしやすさを図る目的によるものです。 これらの罰則規定は、請求書なしでの販売、実際の供給がないにもかかわらず請求書を発行する行為、税金を徴収していながら3か月以内に国庫へ納付しない行為、書類の改ざん、公務の遂行を妨げる行為など、幅広い不正行為を対象としています。 起訴の金額基準を引き上げることは、現在中央政府および州政府が国内外からの新たな投資を呼び込もうとしている中で、ビジネス環境の改善を目指す政策の一環です。 また、産業振興および国内取引の活性化に向けた新たな法案も準備されており、複数の法律の非刑事化を一括で進めることで、事業者が直面する不当な取り締まりを解消し、コンプライアンス負担を軽減することが目指されています。 In case of queries, drop us a line on communications@goldwright.co 関連記事 未処理のVAT通知が納税者を悩ませるMay 24, 2025 インドとブラジル間の二重課税防止協定(DTAA)May 24, 2025 恒久的施設(Permanent Establishment)May

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PLI Scheme for Toy Manufacturing Segment

玩具製造分野における生産連動型インセンティブ(PLI)スキームについて

玩具製造分野における生産連動型インセンティブ(PLI)スキームについて 2020年8月の「マン・キ・バート(Mann ki Baat)」放送において、ナレンドラ・モディ首相は、インドを世界的な玩具製造拠点として確立し、国内の設計・製造能力を強化したいという意向を表明しました。 インドの玩具産業は、これまで輸入依存の体質が続いてきました。原材料、技術、デザイン力の不足などが原因で、玩具およびその部品の大量輸入が行われてきました。2018〜19年には、3億7100万米ドル(約2960億ルピー)相当の玩具が海外から輸入されました。 その多くは、安全性に欠け、品質が劣る、模倣品、あるいは極端に安価な製品で構成されていたのが実情です。 低品質・危険な玩具の輸入に歯止めをかけ、国内の玩具製造を強化するために、政府は複数の戦略的施策を講じてきました。主な取り組みとしては、基本関税の20%から60%への引き上げ、品質管理命令(Quality Control Order)の導入、輸入玩具の義務的なサンプル検査、国内メーカーへの850件以上のBIS(インド規格局)認証の付与、玩具クラスターの開発などが挙げられます。 また、「The India Toy Fair 2021(インドおもちゃ博2021)」「Toycathon 2021(トイカソン2021)」「Toy Business League 2022」など、国産玩具の振興、新しいアイデアやグローバルなニーズに対応した先進的なデザインを促進するための様々なプロモーション施策も実施されました。 こうした取り組みに加え、国内の玩具メーカーの真摯な努力が加わったことで、コロナ禍にもかかわらず、インドの玩具産業はわずか2年足らずで大きな成長を遂げました。2021〜22年度には、玩具の輸入額が1億1000万米ドル(約877.8億ルピー)と、70%もの大幅な減少を記録しました。同時に、国内市場における玩具の品質も明確に向上しています。 また、業界の努力により、2021〜22年度の玩具輸出額は3億2600万米ドル(約2601.5億ルピー)に達し、2018〜19年度の2億200万米ドル(約1612億ルピー)と比べて61%以上の増加となりました。さらに、2022年4月〜8月の期間では、2013年同時期と比べて輸出額が636%という驚異的な成長を記録しています。 In case of queries, drop

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Safe Harbour Rules

セーフハーバー規定

セーフハーバー規定 企業間取引におけるアームズ・レングス・プライス(適正価格)の算定と適用は、企業にとって多くの時間とコストを要する作業となります。こうした負担を軽減するため、OECD(経済協力開発機構)はセーフハーバー規定を策定し、国際取引を行う企業がこれを適切に活用できるようにしています。 このOECDガイドラインを反映する形で、インドの所得税法も改正され、セーフハーバー規定に基づいた簡便なアプローチが採用されました。これにより、一定の条件を満たす取引については、従来よりもスムーズかつ確実に移転価格税制への対応が可能となっています。 これらのセーフハーバー規定は、海外に所在する関連企業とのクロスボーダー取引を行っている納税者に適用されるものです。適用対象となるには、1962年インド所得税規則のルール10TBに基づき、以下のいずれかの条件を満たす必要があります: 海外の関連企業に対して、リスクが極めて低い形で、ソフトウェア開発サービス、IT関連サービス、またはナレッジプロセスアウトソーシング(KPO)サービスを提供していること グループ内ローンを実行していること コーポレート・ギャランティ(企業保証)を提供していること 海外の委託元に対して、ソフトウェア開発に関する契約型の研究開発(R&D)サービスを、リスクが極めて低い形で提供していること 海外の委託元に対して、ジェネリック医薬品に関する契約型の研究開発(R&D)サービスを、リスクが極めて低い形で提供していること 自動車部品(中核部品または非中核部品)の製造および輸出を行っており、該当年度における総売上高の90%以上がOEM(純正機器メーカー)向け販売であること セーフハーバー規定を適用するためには、企業はアームズ・レングス・プライスの手法を選んだ場合における訴訟リスクの可能性を慎重に検討し、セーフハーバー規定下で求められるコンプライアンス事項を正しく理解した上で、自社が規定された条件を満たしているかを確認する必要があります。 In case of queries, drop us a line on communications@goldwright.co 関連する記事 未処理のVAT通知が納税者を悩ませるMay 24, 2025

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Don't get carried by Carry Rights in Funding Rounds!

資金調達ラウンドでのキャリーライトに惑わされないでください!

資金調達ラウンドでのキャリーライトに惑わされないでください! キャリーインタレスト(キャリーライト)とは、投資家に対して支払われる投資利益の分配のことを指します。これは単に投資額に基づくものではなく、パフォーマンスに応じた報酬として機能し、投資家が成果を上げたことに対して支払われる成功報酬のようなものです。 つまり、キャリーインタレストは、ファンドへの初期投資額ではなく、投資家の役割やパフォーマンスに基づいて支払われます。多くの場合、スタートアップやターゲット企業が「ハードルレート」や「クオリファイングレート」と呼ばれる最低限のリターンを達成した場合にのみ支払われる仕組みとなっています。 キャリーライトは、スタートアップやターゲット企業の利益を不当に搾取しているとの意見もありますが、一方で投資家にとっては魅力的な仕組みとなるため、スタートアップの創業者にとってはキャリーライトを提示することで競争優位を得ることができます。 このような背景から、創業者はキャリーライトによる資金流出が、投資家を獲得するメリットを上回るかどうかを慎重に分析することが重要です。また、キャリーライトを提供することでスタートアップの魅力が増すため、創業者はキャリーライトの提供を条件により高い企業評価額を投資家に提示する交渉も可能になります。 一方で、投資家側もキャリーライトに左右されず、純粋にスタートアップの価値を評価し、過大評価を避けることが求められます。 In case of queries, drop us a line on communications@goldwright.co 関連する記事 未処理のVAT通知が納税者を悩ませるMay 24, 2025 インドとブラジル間の二重課税防止協定(DTAA)May 24, 2025 恒久的施設(Permanent Establishment)May

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慈善寄付および慈善団体に関する重要な計画|インド最高裁判所の判決

慈善寄付および慈善団体に関する重要な計画|インド最高裁判所の判決 戦略的な慈善活動が企業の社会貢献から完全に切り離されることは難しいものの、近年のインドにおける社会経済の変化に伴い、規制当局の慈善団体に対する見方は大きく変わってきています。インドの規制当局は、慈善団体の承認や法令遵守に対して厳格な姿勢を取るようになりました。 ニューノーブル教育協会対CCIT-1(2014年民事控訴第3795号)およびアーメダバード都市開発局(2017年民事控訴第21762号)の判決において、インド最高裁判所は、慈善団体に対する税制上の免除を認めるための前提条件について判断を下しています。 本記事では、インド最高裁判所が下したこれらの重要判決について簡潔にご紹介いたします。 訴訟の詳細 本控訴の対象は、1961年所得税法(以下「所得税法」)に基づき、教育を目的とした慈善団体としての基金、信託、機関、大学またはその他の教育機関(以下、総称して「機関/信託」)としての登録申請が却下されたことに関するものです。これらの組織は、管轄高等裁判所の判断に対してインド最高裁判所に訴えを起こしており、高等裁判所では「慈善目的」としての主張が争われ、これに基づく税制上の免除が否認されていました。 アンドラプラデシュ州高等裁判所は詳細な判決において、所得税法第10条(23C)に基づく免除の適用を求めた控訴人信託が「教育のみを目的として」設立されたものではないと判断しました。この判断にあたり、同裁判所は該当信託の定款や規則、組織構成を検討しています。さらに、対象組織の収益性についても綿密に審査され、わずかな利益(マージナル・プロフィタビリティ)と実質的な利益(サブスタンシャル・プロフィタビリティ)の基準が検討されました。 控訴人は、所得税法第2条(15)に定める事業目的に合致しなかったため、所得税免除が認められませんでした。加えて、最高裁判所は、税制免除の恩恵を受けるには、地域の関連法規を遵守する義務があると明言しています。さらに、控訴人は、承認を得るための前提条件として、アンドラプラデシュ州慈善およびヒンドゥー宗教機関寄付法1987(以下「A.P.慈善法」)に登録されていないことを理由に登録申請も却下されました。 法令の争点条項 第10条 — 総所得に含まれない所得 第10条第23C項以下のいずれかの名義で受領された所得については— …(vi) 教育目的のみで設立され、営利を目的としない大学またはその他の教育機関(第(iiiab)項または第(iiiad)項に記載されているものを除き、かつ[主任査察官または査察官]の承認を得たもの); … (iiiab) 教育目的のみで設立され、営利を目的とせず、かつ政府によって全額または大部分が資金提供されている大学またはその他の教育機関; … (iiiad) 教育目的のみで設立され、営利を目的としない大学またはその他の教育機関で、その年間総収入が5億ルピーを超えないもの; 第2条第15項「慈善目的」とは、貧困者の救済、教育、ヨガ、医療救済、環境保護(水源林、森林、野生生物を含む)、歴史的・芸術的価値のある記念碑や場所の保存、ならびにその他の公益に資する目的の推進を含みます。 ただし、その他の公益目的の推進が、取引、商業、事業に類する活動や、これらに関連するサービスの提供を対価として行う場合は、その所得の使用・適用・留保の形態にかかわらず、慈善目的には該当しません。ただし、以下の場合は例外とします— (i) その活動が公益目的の推進を実際に遂行する過程で行われていること。

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