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販売契約に必須の5つの重要ポイント

5 Key Points Which are a MUST for Your Distribution Agreements

あらゆる業界がサプライチェーンに依存しており、地元の販売代理店と販売契約を結びますが、その契約は形態や内容が多種多様です。時には、書面による契約を交わさずに取引が行われることもあります。場合によっては、書面契約を省略することが一方の当事者にとって有利になることもありますが、多くの場合、書面による販売契約を締結することが望ましく、双方の義務や権利を明確にする「道しるべ」となります。販売契約の内容は販売が行われる地域の法律によって大きく異なりますが、いかなる契約においても以下の5つの重要ポイントを押さえておくべきです。

5 Key Points Which are a MUST for Your Distribution Agreements
  1. 販売代理店の範囲
    a. 地域:契約書には、代理店が製品を販売・プロモートできる地域を明確に定める必要があります。
    b. 製品:契約対象となる製品、製品ライン、ブランドを具体的に記載すべきです。また、供給者が新たに開発・取得したブランドが契約に含まれるのか、あるいは除外されるのかについても明確にする必要があります。
    c. 独占権:代理店にその地域での独占的販売権を与えるのか、他の代理店も同じ製品や供給者の他製品を販売・プロモートできるのかを明示すべきです(地域ごとの独占販売権に関する法規に準じます)。
    d. 契約期間:契約の初回期間を設定し、更新の可否や更新方法(当事者の選択によるか自動的に更新されるか)についても明示する必要があります。

  2. 価格設定および支払条件
    a. 価格設定:供給者は代理店への販売価格を決定しますが、再販売価格のルールも契約に含めるべきです。再販売価格を代理店が単独で決める権利を持つのか、双方が合意または協議するのかを明確にしておくことが望ましいです。
    b. 支払い条件:支払いのタイミングや場所、遅延や未払いがあった場合のペナルティについて、契約書で具体的に定める必要があります。

5 Key Points Which are a MUST for Your Distribution Agreements
  1. 当事者の権利と義務
    契約書には、双方の権利と義務を明確に記載する必要があります。例えば、フランチャイズ規制が厳しい州では、正当な理由がなければ契約解除できないことが多いため、供給者は契約違反時の解除を正当化するために、代理店の義務を詳細に列挙することがあります。契約に盛り込むべき主なポイントは以下の通りです。

a. 広告・マーケティング・販売活動の範囲
代理店が広告やマーケティングにどの程度責任を持つのかを検討し、契約に明記します。具体的には、明確なマーケティングや販売目標を設定したり、双方で合意するマーケティングプランを参照したり、単に合理的な努力を払って製品を販売・マーケティングする義務を負わせたりする形が考えられます。広告やマーケティングにかかる費用や監督体制、目標未達時の対応も契約で定めるべきです。

b. 報告義務
供給者が求める場合、販売数、在庫、マーケティング状況などの報告書の形式や提出時期を具体的に契約に盛り込みます。

c. 納品・在庫・品質管理の要件
供給者と代理店双方の納品条件、最低在庫レベル、品質管理に関する義務を契約で明示します。双方の合意があれば、最低購入数量の設定も契約に含めることができます。

5 Key Points Which are a MUST for Your Distribution Agreements
  1. 知的財産権
    ブランドに関する知的財産権は通常、供給者が保有しますが、しっかりとした販売代理店契約には、代理店が販売やマーケティング活動のために供給者の知的財産(ブランド名や商標など)を合法的に使用できる権利を付与する条項が必ず含まれます。この条項は、供給者の知的財産権を保護する役割も果たします。

  2. 契約解除
    a. 契約解除が認められる場合
    販売代理店契約には、当事者が「正当な理由(for cause)」により契約を解除できる条項を必ず設けるべきです。つまり、一方が契約違反をした場合、相手方は契約を解除できます。ただし、解除条項には通知義務や違反した側に是正の機会を与える内容を含め、実際に契約解除に至る前の手続きを定める必要があります。解除条項には、破産や酒類販売許可の失効など即時解除を可能にする事由も一般的に列挙されます。フランチャイズ規制のある州では、契約違反が即解除の正当理由とされる場合もありますが、こうした条項の効力は州によって異なります。

b. 契約解除後の義務
契約終了後の当事者の対応に関しても詳細に規定することが重要です。終了後の未処理注文の扱いや、残在庫の返却・買い戻し・譲渡、契約終了後も継続するマーケティングその他の義務について明確に定めるべきです。

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