会社設立

インドにおける会社設立の手続きとは?ステップバイステップで解説
会社(コーポレーション)とは、個人や株主によって設立され、利益を追求するための法的な法人格を持つ組織です。会社は契約の締結、訴訟の当事者になること、資産の所有、連邦・州税の納付、金融機関からの借入が可能です。
会社設立(インコーポレーション)とは、事業の目的、会社名および所在地、発行株式の数や種類などを記載した法的書類を作成し、法人としての法的地位を取得する手続きのことを指します。
この設立手続きによって、会社は法人格を獲得し、所有者(株主)は訴訟や法的請求の際に個人的な責任を負わないという保護が得られます。

【法人化のメリット・デメリットとは?】
メリット
■ 法人格が独立している
法人は、経営者や所有者とは法的に別の存在として扱われます。そのため、ビジネスの運営、不動産の保有、契約の締結、資金の借入、訴訟の提起や被告となること、納税などをすべて法人自身の名義で行うことができます。
■ 存続期間に制限がない
法人は、株主や出資者によって所有され、取締役会により運営されます。仮に所有者や取締役に万が一のことがあっても、法人自体の存続には直接影響しません。法人の解散や継続には、会社定款や登記内容の変更が必要になります。
■ 有限責任
出資者(オーナー)は、出資した範囲内でのみ責任を負います。法人が債務を負った場合でも、債権者が出資者の個人資産に請求することはできません。
■ 株式の譲渡がしやすい
上場企業などの場合、株主が保有する株式を他の株主の同意なく自由に売買することが可能です。株式の量にかかわらず、市場で簡単に取引できます。
■ 経営のプロフェッショナル化
出資者や株主が必ずしも日々の業務を行う必要はありません。彼らは取締役を選出し、その取締役が専門的な経営陣を雇うことで、事業の運営を任せることができます。
■ 資金調達の手段が豊富
法人は、株式の発行や社債の発行など、多様な方法で資金を調達することが可能です。
デメリット
■ 設立コストがかかる
法人を設立するには、個人事業やパートナーシップに比べて、登記費用や手続きにかかるコストが高くなります。
■ 二重課税のリスク
法人の利益に対して法人税が課されるだけでなく、そこから支払われる配当にも株主に対する課税が発生します。
■ 書類の管理と提出義務
法人は、設立時の書類だけでなく、毎年の事業報告書や税務申告、会計帳簿、営業許可関連の書類など、多くの記録や提出書類を継続的に管理する必要があります。

【インドで会社を設立するための手続き(簡略版)】
以下は、会社設立までのステップを順を追って説明したものです。
■ 会社設立の手順
ステップ | 手続き内容 |
---|---|
Step – 1 | 会社形態の選定 |
Step – 2 | 事前準備 |
Step – 3 | 商号(会社名)の仮申請・予約 |
Step – 4 | 定款(MOA)・付属定款(AOA)の作成 |
Step – 5 | 登記書類を登記局(ROC)へ提出 |
Step – 6 | 設立証明書(COI)および法人識別番号(CIN)の発行 |
Step – 7 | 登記完了の効果 |
Step – 8 | 事業開始の届け出 |
各ステップの概要
会社形態の選定 – まず最初に、発起人(Promoter)が会社の種類を決定します。例:プライベートカンパニー、パブリックカンパニー、上場会社など。
事前準備 – すべての取締役は「DIN(取締役識別番号)」を取得する必要があります。また、少なくとも1名の取締役が「認証担当者(Authorised Signatory)」として指定される必要があります。
商号の仮申請・予約 – 発起人は、会社名の予約を申請します。申請する名前は他と重複しないユニークな名称でなければなりません。
MOA & AOAの作成 – 定款(MOA)と付属定款(AOA)は、会社の内部規則や目的などを記載した重要な文書です。これらの内容は、電子申請書(e-form INC.1)と一致している必要があります。
ROCへの書類提出 – 商号予約後60日以内に、必要書類と設立手数料を**登記局(Registrar of Companies)**に提出します。
COIおよびCINの発行 – 提出された書類が会社法に準拠していると登記官が判断した場合、7日以内に**設立証明書(Certificate of Incorporation)と法人識別番号(Corporate Identity Number)**が発行されます。
登記完了の効果 – 設立証明書を受領した時点で、その会社は**「法人格を持つ存在(人工人間)」**となり、訴訟を起こしたり、訴えられたりすることが可能になります。
事業開始の届け出 – 事業を開始するには、取締役または会社秘書役(Company Secretary)による法定宣誓書を提出する必要があります。登記官が内容を確認し、問題なければ事業開始の認可が下ります。
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