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インドとブラジル間の二重課税防止協定(DTAA)

1)非居住者への支払に対するTDS(源泉徴収税)【インド所得税法 第195条】:

非居住者に対して、所得税法に基づき課税対象となる支払額を支払う責任のある者は、支払時に現行の税率で源泉徴収(TDS)を行う義務があります。

【適用される税率:】
(所得税法 第2条(37A)および第90条(2))

  1. 関連する財務法(Finance Act)で定められた税率
    または

  2. 二重課税防止条約(DTAA)で規定された税率

上記のいずれか低い税率が適用されます。

納税者にとって有利な方の税率が適用されます。

 

2)インドとブラジル間の二重課税防止協定(DTAA)

第12条:ロイヤリティおよび技術サービス料

  1. 契約締結国の一方の国で発生し、他方の国の居住者に支払われるロイヤルティは、その受取国で課税される場合があります。 

  2. しかしながら、ロイヤルティが発生した契約締結国においても、その国の法律に従って課税されることがあります。ただし、受取人がロイヤルティの実質的所有者である場合、課税される税率は以下を超えません。

    • (a)商標の使用または使用権に基づくロイヤルティの総額の25%

    • (b)その他すべての場合におけるロイヤルティの総額の15%

3)非居住者が負担した税額の控除(タックスクレジット)

第23条:二重課税排除の方法

ブラジルの居住者がインドから所得を得て、その所得がDTAAの規定に従ってインドで課税される場合、インドで支払った税額は、当該居住者に対してブラジルで課される税額から控除されます。逆に、ブラジルで支払った税額も同様にインドの税額から控除されます。

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