インドとアメリカ合衆国間の二重課税防止協定(DTAA)

非居住者への支払いに対する源泉徴収(Section 195)
所得税法に基づき課税対象となる非居住者への支払いを行う責任者は、支払い時に現行の税率で源泉徴収を行う義務があります。
適用される税率(Section 2(37A) + Section 90(2))は以下のいずれかとなり、納税者にとって有利な方が適用されます。
関連する財務法案で定められた税率、または
二重課税防止協定(DTAA)で定められた税率
インドとアメリカ合衆国間の二重課税防止協定(DTAA)
第12条:ロイヤルティおよび技術サービス料
インド発生でアメリカ居住者に支払われるロイヤルティおよび技術サービス料は、以下の税率を上限としてインドで課税されます。
本協定が適用される最初の5課税年度において、
支払者がアメリカ政府、政治的下位区分、または公的企業の場合:総額の15%
その他の場合:総額の20%
それ以降の課税年度において、
ロイヤルティおよび技術サービス料の総額の15%
かつ、支払い対象財産の利用に付随し補助的なロイヤルティの場合:総額の10%
以上の税率を超える課税は行われません。

非居住者が負担した税額の控除
第23条:二重課税の排除
アメリカ居住者がインドから所得を得て、その所得がDTAAの規定に従いインドで課税される場合、当該所得に対してインドで支払った税額は、アメリカで課される同じ所得に対する税額から控除(クレジット)されます。
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