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インドと日本間の二重課税防止協定(DTAA)

  1. 非居住者への支払いに対する源泉徴収(Section 195)

所得税法に基づき課税対象となる非居住者への支払いを行う責任者は、支払い時に現行の税率で源泉徴収を行う義務があります。

適用される税率(Section 2(37A) + Section 90(2))は以下のいずれかとなり、納税者にとって有利な方が適用されます。

  • 関連する財務法案で定められた税率、または

  • 二重課税防止協定(DTAA)で定められた税率

  1. インドと日本間の二重課税防止協定(DTAA)

通知番号 S.O. 1136(E)、2006年7月19日付、2006年6月28日より施行。

第12条:ロイヤルティおよび技術サービス料

インド発生で日本居住者に支払われるロイヤルティおよび技術サービス料は、インドで課税される場合、その税率は総額の10%を超えません。

DTAAに基づく税率にはすべての追加税(サーチャージ)およびセス(税金)が含まれています。

DTAA Between India and Japan
  1. 非居住者が負担した税額の控除

第23条:二重課税の排除

日本居住者がインドから所得を得て、その所得がDTAAの規定に基づきインドで課税される場合、当該所得に対してインドで支払った税額は、日本でその居住者に課される税額から控除(税額控除)されます。ただし、控除できる税額は、その所得に対応する日本の税額を超えることはありません。

  1. まとめ

  1. インド企業は、一律10%の税率で源泉徴収を行うものとし、追加のサーチャージやセスは課されません。

  2. 源泉徴収された税額は、日本企業が日本の税法に基づく納税義務に対して税額控除として利用できます。

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